福岡県立太宰府高等学校同窓会会則
第1章 総 則
〔名 称〕
第1条 本会は、福岡県立太宰府高等学校同窓会と称し、その本部を福岡県立太宰府高等学校内に置く。
〔目 的〕
第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
〔事 業〕
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 総会の開催
(2) 同窓会会員名簿の発刊
(3) 母校事業の後援
(4) その他、本会の目的を達成するための適当な事業
〔会 員〕
第4条 本会は、次の会員をもって構成する。
(1) 会 員 福岡県立太宰府高等学校卒業生
(2) 準会員 福岡県立太宰府高等学校在校生
(3) 特別会員 福岡県立太宰府高等学校旧・現職員
〔会員の権利・義務〕
第5条 会員は、すべて平等の権利を有し、義務を負う。
2 会員は、所定の会費を納入しなければならない。
〔支 部〕
第6条 本会は、会の円滑な運営のため支部を設置することができる。
第2章 役 員
〔役員・理事〕
第7条 本会に、次の役員及び理事を置く。
(1) 役 員 会長1名 副会長3名 書記2名 会計2名
(2) 理 事 若干名
(3) 監 事 2名
(4) 評議員 各卒業年次幹事代表2名
(5) 幹 事 卒業年次クラス代表2名
〔役員の任務〕
第8条 本会の役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を統轄し、本会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合はその任務を代行する。
(3) 書記は、諸会議の連絡並びに議事を記録し、関係書類を保管する。
(4) 会計は、会費その他の収入を収納し、出納を正確に管理、記録する。また、会計監査を経た決算報告書を総会に提出する。
(5) 理事は、本会の会務を執行する。
(6) 監事は、当該年度の会計監査を行い、その結果を理事会及び総会に報告しなければならない。(7) 評議員は、第15条の任務を行う。
(8) 幹事は、各卒業年度幹事の互選により2名の評議員を選出し、会員の連絡に当たる。
〔役員の選出と任期〕
第9条 本会役員のうち、会長・副会長・書記・会計・監事及び理事は、会員の中から評議員会の推薦により総会に於いて決定する。
2 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。但し、任期の途中に役員の交代があったときは、その任期は前任者の残任期間とする。
〔名誉会長〕
第10条 本会に、名誉会長を置き、太宰府高等学校校長とする。
〔相談役〕
第11条 本会には、相談役2名以内を置く。
2相談役は、会長が選任する。
3相談役の任期は3年とし、再任を妨げない。但し、任期の途中で相談役の交代があったときは、その任期は前任者の残任期間とする。
第3章 会 議
〔会 議〕
第12条 本会に、次の会議を設置する。
(1)総会
(2)理事会
(3)評議員会
(4)幹事会
(5)各種委員会
〔総 会〕
第13条 総会については、次のとおりとする。
(1) 総会は、定期総会と臨時総会とし、会長が召集する。
(2) 定期総会は、毎年1回、8月第2土曜日、またはその前後に開催する。
(3) 臨時総会は、正会員の5分の1以上の要請があったとき、または、会長が必要と認めた時に開催する。
(4) 総会の議事は、出席者の過半数で決定する。
(5) 総会に附議すべき事項は次のとおりとする。
ア 会務の報告
イ 予算・決算に関する事項
ウ 役員等に関する事項
エ 会則に関する事項
オ その他、必要と認める事項
〔理事会〕
第14条 理事会は、会長・副会長・理事・書記・会計及び監事をもって構成し、本会の運営にあたる。
2 理事会は、会長が招集し、議長となる。
3 理事会は、次のことを行う。
(1) 会務の執行
(2) 総会附議事項の原案作成に関する事項
(3) 予算・決算の原案作成に関する事項
(4) 資産管理に関する事項
〔評議員会〕
第15条 評議員会は、評議員をもって構成し、必要に応じて会長が召集する。
2評議員会は、次のことを行う。
(1) 役員推薦に関する事項
(2) 総会附議事項の原案審議
(3) 予算・決算の原案審議
(4) その他の必要事項の審議
〔幹事会〕
第16条 幹事会は、幹事をもって構成し、卒業年次別に会員の連絡にあたる。
〔各種委員会〕
第17条 委員会は必要に応じ、理事会の決定に於いて設置する。
2 委員会は、理事会の補助機関であって、委員は会長が委嘱し、委員長は委員の互選により選出する。
第4章 会 計
〔会 費〕
第18条 本会の会員は、入会金及び会費を納めなければならない。
2 入会金及び会費の金額は、総会に於いて決定する。
〔経 理〕
第19条 本会の経費は、入会金・会費・寄付金及び理事会の承認を経て行われる事業の収入、その他の収入をもって充てる。
2 本会の予算・決算は総会の承認を必要とする。
3本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
〔細則の制定・改廃〕
第20条 本会の運営に必要な細則は、この会則に反しない限り、理事会の承認を経て制定・改廃することができる。
〔会則の改定〕
第21条 本会の会則の制定・改廃については、総会に於いて出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。
附則
この会則は、平成元年4月1日より施行する。
附則
この会則は、平成16年4月1日から適用する。
附則
この会則は、平成22年8月7日から適用する。